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ケニアにおけるエボラ出血熱流行国からの入国制限実施 / 2014年8月20日
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ケニアにおけるエボラ出血熱流行国からの入国制限実施
1 ケニア政府は16日、エボラ出血熱による影響を受けている西アフリカ3カ国、具体的にはシエラレオネ、ギニア、リベリアからの渡航者、或いはこれらの国を経由してくる渡航者の入国を、8月19日(火)以降、一時的に禁止することを決定しました。当該措置は、ケニア国内の全ての入国地点に適用されていますが、エボラ出血熱の拡大防止に取り組む保健専門家やケニア国民が西アフリカ3カ国(シエラレオネ、ギニア、リベリア)から帰国する場合は、十分な検査やモニタリングを受けることを条件として適用外とされています。
また、上記のケニア政府の決定を受け、ケニア航空においても、19日より、同社が運行するケニアとリベリア及びシエラレオネ間の商業便の運航を、一時的に停止することを発表しました。
最新のWHOによるエボラ出血熱の感染者報告において、ケニアにおける感染者の報告はありません。
2 つきましては、ケニアに渡航を予定している方及びすでに滞在中の方は、在ケニア日本国大使館及びご利用の旅行社・航空会社などから最新の関連情報を入手し、移動の制限による影響を受けないように注意してください。
3 エボラ出血熱について
エボラ出血熱の感染経路、症状、予防策は以下のとおりです。感染者が発生している地域に近付かない、野生動物の肉(Bush meatやジビエと称されるもの)を食さないなど、エボラ出血熱の感染予防を心がけてください。
(1)エボラ出血熱は、エボラウイルスが引き起こす、致死率が非常に高い極めて危険な感染症です。
患者の血液、分泌物、排泄物などに直接触れた際、皮膚の傷口などからウイルスが侵入することで感染します。感染の拡大は、家族や医療従事者が患者を看護する際、あるいは葬儀の際に遺体に接する際に引き起こされることが報告されています。
予防のためのワクチンは存在せず、治療は対症療法のみとなります。潜伏期間は2日から21日(通常は7日程度)で、発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・食欲不振などに始まり、嘔吐・下痢・腹痛などの症状があります。更に悪化すると、皮膚や口腔・鼻腔・消化管など全身に出血傾向がみられ、死に至ります。
エボラウイルスの感染力は必ずしも強くないため、アルコール消毒や石けんなどを使用した十分な手洗いを行うとともに、エボラ出血熱の患者(疑い含む)・遺体・血液・嘔吐物・体液に、直接触れないようにすることが重要です。
(2)エボラ出血熱は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、一類感染症に指定されています。
(関係法令)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
・最近一ヶ月以内にエボラ出血熱流行国への渡航歴がある方は、日本帰国時に検疫所に申し出てください。
エボラ出血熱に感染の疑いがある人は、日本入国の際に、日本人、外国人にかかわらず、検疫法に基づく隔離措置が行われます。
(関係法令)検疫法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO201.html
(参考情報)
○厚生労働省検疫所/FORTH:「西アフリカでエボラ出血熱が発生しています」
http://www.forth.go.jp/news/2014/04231037.html
○国立感染症研究所:「エボラ出血熱とは」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebora-intro.html
○国際保健機構(WHO):Ebola virus Desease(英文)
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
○WHO:International travel and health:2014 Ebola Virus Desease(EVD) Outbreak in West Africa(英文)
http://who.int/ith/updates/2014021/en/
○WHO African Region:EPR Outbreak News(英文)
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(現地大使館連絡先)
○在ケニア日本国大使館
住所:Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
(P.O. Box 60202, Nairobi)
電話: (市外局番20) 2898-000(代表)
国外からは(国番号254)20-2898-000
Fax:(市外局番20) 2898-220
国外からは(国番号254)20-2898-220
ホームページ:
http://www.ke.emb-japan.go.jp/j-index.html