政府は、今年6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を2018年6月15日とする閣議決定をおこなった。同時に、住宅宿泊事業法施行令も決定。民泊事業実施にあたって地方自治体が条例を設け、区域ごとに事業を実施してはいけない期間などを規定する際の基準を定めた。
新法では、第18条にて期間の制限に関する内容を制定。施行令上のおもな記述(施行令第1条)は以下のとおり。