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> 【京都市】10月1日より宿泊税の課税が開始されます
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【京都市】10月1日より宿泊税の課税が開始されます / 2018年9月27日
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平成30年10月1日より宿泊税条例が施行され、下記の通り課税されます。
(1)目的
国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る
(2)納税義務者
旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者
(3)課税客体
旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊行為
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊行為
(4)税率
宿泊者1人1泊につき,宿泊料金が
2万円未満のもの 200円
2万円以上5万円未満のもの 500円
5万円以上のもの 1,000円
※ 修学旅行その他学校行事に参加する者及びその引率者は課税免除
(5)納入方法
特別徴収(宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が,納税義務者である
当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し,納入する方法)
詳細は
こちら
から(京都市)