【京都市】10月1日より宿泊税の課税が開始されます / 2018年9月27日

平成30年10月1日より宿泊税条例が施行され、下記の通り課税されます。

(1)目的
   国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る

(2)納税義務者
     旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
     住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者

(3)課税客体
     旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊行為
     住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊行為

(4)税率
  宿泊者1人1泊につき,宿泊料金が

   2万円未満のもの          200円

   2万円以上5万円未満のもの    500円

   5万円以上のもの          1,000円

   ※ 修学旅行その他学校行事に参加する者及びその引率者は課税免除

(5)納入方法
   特別徴収(宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が,納税義務者である
     当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し,納入する方法)



         詳細はこちらから(京都市)