海外旅行情報の記事一覧


昨今のトルコ近隣諸国で起きた残忍な事件や人質問題は、トルコの治安にいかなる悪影響も及ぼしてはおりません。しかるべきトルコの機関が国内の平和と安定を維持すべく、あらゆる措置を講じております。

この観点から、トルコへ渡航を予定している日本の皆様におかれましては、周辺地域において平和と安定の国であり続け、2014年の統計によると約3千7百万という世界第6位の観光客数を誇るトルコへ、安心してご渡航いただけますことをお知らせいたします。

敬意を込めて。

ルフトハンザ・ドイツ航空(LH)はこのほど、ミュンヘン発着路線へプレミアムエコノミークラスの導入を開始した。まず羽田と香港、上海への路線で利用可能としたほか、2月中旬にはソウル線も追加する。今後も、今夏を目処にA340-600型機の改修を完了し、ミュンヘン発着路線でのサービス拡充を進める。

 なお、LHのプレミアムエコノミーシートは、エコノミーよりも幅が最大3センチメートル広く、シートピッチも約17センチメートル拡大するなどして快適性を向上。磁器製の食器やアメニティキットなどによる差別化もおこなっている。

米北東部一帯で猛威を振るう冬の嵐により、ニューヨーク(New York)州では26日、州内の13郡で車での移動が禁止されるなど、市民生活に甚大な影響が出ている。またニューヨーク市でも、同日午後11時で公共交通機関の運行が停止され、マンハッタン(Manhattan)地区とニュージャージー(New Jersey)州を結ぶトンネルや橋も閉鎖された
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米北東部で記録的大雪、死者8人

米北東部に150センチを超える雪を降り積もらせた記録的な大雪により、これまでに少なくとも8人が死亡した。米当局が19日、明らかにした。周辺地域では道路交通がまひし、空の便の欠航も相次いでいる。

?米国立測候所(National Weather ServiceNWS)の気象学者、デーブ・ザフ(Dave Zaff)氏によると、米ニューヨーク(New York)州エリー(Erie)郡バッファロー(Buffalo)市の南部と南東部では150センチ以上の積雪を観測。同郡当局によると、同地域ではわずか2日間で年間降雪量に匹敵するか、それ以上の雪が降る可能性がある。19日の積雪量は最大100センチと予想され、米政府の連邦災害宣言が発令される恐れがある。

?この雪に関連し、同郡ではこれまでに6人が死亡。うち3人はシャベルで雪かきをしている間に心臓発作を起こし死亡、1人は除雪車で作業中に死亡した。また報道によると、ニューハンプシャー(New Hampshire)、ミシガン(Michigan)の両州で各1人が死亡している。

?北極からの寒気がもたらした今回の猛吹雪は、「ウィンター・ストーム・ナイフ(Winter Storm Knife)」と名付けられた。NWSによると18日には米本土50州で氷点下の気温を記録。大西洋岸では今週末まで例年よりも低い気温が続くという

英国と欧州大陸を結ぶ高速鉄道ユーロスター(Eurostar)に来年、導入される最新鋭の車両「e320」が、ユーロスター開業20周年を翌日に控えた13日、英ロンドン(London)のセントパンクラス駅(St Pancras Station)で報道陣にお披露目された。

?ロンドンと仏パリ(Paris)や仏北部リール(Lille)、ベルギー・ブリュッセル(Brussels)、スイス・ジュネーブ(Geneva)、フランスアルプス(French Alps)を、名前の由来になった最高時速320キロで結ぶ。座席と座席の間のスペースや荷物置き場も広く取っており、人間工学に基づいて設計されたリクライニングシートも備え、無料のWi-Fiサービスも提供される。

?移動時間の短縮に加え、1編成あたりの乗車定員は900人と20%増えた。運行開始は2015年末の予定で、合計で17編成が導入される。内装と外装は、高級車デザインで有名なイタリアの「ピニンファリーナ(Pininfarina)」が手掛けた。


最近,海外への旅行や出張は珍しいものではなくなりました。海外に居住する人や,日本と海外を頻繁に行き来する方も右肩あがりで増えています。これに伴って,海外でトラブルに遭う方も増えているのですが,そのトラブルは事故や犯罪に起因するものだけではなく,出入国時の税関手続きに伴うものもあり,この種のトラブルは意外と多いのです。

 以下,出入国時のトラブル事例の主なものをご紹介しますが,これら以外にも申告が義務づけられているものがありますので,本サイトの各国ごとの「渡航情報」の「安全対策基礎データ」を参照いただくとともに,特に高額な物品,多額の現金・トラベラーズチェック等を携行する場合には日本にある渡航先国の大使館,総領事館に確認するようお願いします。

  • 楽器(EU加盟国)

  •  2012年ドイツ,フランクフルト空港税関において日本人音楽家が持ち込もうとした楽器について,税関申告漏れを指摘され楽器が差し押さえられる事件が起きました。その後,2013年にEU加盟国は,旅行者が職業用具としてEU域内に一時的に輸入する持ち運び可能な楽器についてEU関税法規則の改正を行うことで合意し,この規則は11月21日より施行されることとなりました。この改正により,11月21日以降,職業用具として使用する持ち運び可能な楽器を一時輸入する旅行者は,税関において,申告する物が無い場合に利用する緑のゲートを通過できることとなります。ただし,EU域内在住者が楽器等を一時的に域外に持ち出して再びEU域内に持ち込む場合,EU域外へ出国する際にあらかじめ輸出申告等が必要となる場合がありますので,再入国の際に利用する空港を所管する税関にお問い合わせ願います。

  • ブランド品や楽器,撮影機材など高価な物品

  •  ブランド品などの高価な物品は税関申告する必要があります。商談や修理などでブランド品を携行される方は所定の手続きをとるようにしてください。これを怠ると没収や多額の関税が課されることになります。
     ブランド品だけでなく,プロ用撮影機材(カメラ、テレビカメラ)や楽器なども通常申告対象となっていますので,予め税関申告手続きについて確認する必要があります。また,これらの物品については「ATAカルネ」と呼ばれる書類によって通関手続きを行う方法がありますので,詳細につき下記サイトをご覧ください。
      日本商事仲裁協会(発行元) http://jcaa.or.jp/carnet-j/1.html別ウインドウが開きます
      日本税関 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7302_jr.htm別ウインドウが開きます
      ジェトロ http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_11/04A-001004別ウインドウが開きます

  • 現金

  •  麻薬犯罪などに絡むマネーロンダリングを防ぐため,各国の税関では出入国時に携行できる現金額を定めています。外貨も含めた現金の総額が,米国では1万米ドル,EU諸国では1万ユーロ以上の場合,出入国時に税関で申告する必要があります。また,国によってはトラベラーズチェックや有価証券を合算したり,自国通貨の持ち出しを厳しく制限していることもあります。
     商談や買い付け資金として,多額の現金を携行して出張される方がおられますが,没収されると商談はおろか,経営危機に発展する可能性があります。現金には関税はかかりませんので,必ず申告するようにしてください。
     (注:日本にも同様の規則があり,円や外貨の現金,トラベラーズチェックなどの有価証券も含めた金額が100万円相当(北朝鮮を仕向地とする場合には10万円相当)以上の金額の場合には税関申告の義務があります。詳細は下記の日本税関のサイトをご参照ください。)
      日本税関 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7305_jr.htm別ウインドウが開きます

  • タバコ

  •  東南アジアでは,数量にかかわらずタバコの持ち込みには税関申告を義務づけている国や,免税規定量以上のタバコを持ち込もうとした旅行者に対し,多額の罰金を課す国がいくつかあります。この場合,税官吏から指摘を受けた後でタバコを放棄しようとしても罰金は減額・免除されません。タバコの持参や贈答を考えておられる方は事前に確認しておくことをお勧めします。

  • パソコン,カメラ,ビデオカメラ,その他

  •  出張者のパソコンや,観光客のカメラ,ビデオカメラが税関申告や関税の対象になる国があります。また,ヌード写真が掲載されている週刊誌,酒類,食品類(菓子や野菜含む)の持ち込みに厳しい国があり,発覚した場合には全て没収(または廃棄)となることがあります。海外に出かける際には,渡航先の国の税関手続きに注意を払うようにしてください。

  • ワシントン条約やその他の法令による規制

  •  ワシントン条約などで保護されている珍しい動植物を,外国で採取して密かに持ち帰ろうとする方がおられますが,発覚すれば逮捕拘束を免れません。この種の規制による処罰を軽く考えることは禁物です。
     また,ロシアや旧東欧諸国の中には,芸術品や骨董品類の持ち出しに厳しい国があり,輸出許可の取得や,税関申告を怠った場合には逮捕または出国を差し止められることがあります。渡航先の国にそのような規制がある場合には,十分な余裕をもって事前許可をとりつけるようにしてください。

    昨日から予定されておりました「ドイツ鉄道」によるストライキですが、現地時間本日2014年11月05日(水) 15:00より行われることになりました。

     ストライキ実施予定期間

     2014年11月05日(水) 15:00?11月10日(月) 16:00 まで
    ストライキが予定通り決行された場合、一部列車にキャンセルや遅れ等の影響が出る可能性があります。

     本日以降、ドイツ鉄道をご利用予定の方は、最新情報に十分ご注意ください。


    ●極北州
     :「退避を勧告します。渡航は延期してください。」(引き上げ)

    ●中央アフリカ国境地帯
     :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)

    ●北部州、ナイジェリア国境地帯(極北州を除く)、南西州バカシ半島及びバカシ半島沖
     :「渡航の是非を検討してください。」(継続)

    ●上記を除く地域
     :「十分注意してください。」(継続)
    ☆詳細については、下記の内容をよくお読みください。

    1.概況
    (1)カメルーンにおいては、2011年10月に行われた大統領選挙で現職のポール・ビヤ大統領が6期目の再選を果たしました。以後、現在まで国内の政治情勢に絡む治安上の問題は特に発生していません。しかしながら、一般犯罪は依然頻発しており、特に雇用の悪化や物価の上昇等を背景として強盗や窃盗事件が多発しています。この傾向は全国的に見られますが、特に首都ヤウンデ市や最大の人口を抱える商業都市ドゥアラ市において、犯罪発生件数が増加しています。
    (2)隣国のチャド、中央アフリカから武装強盗集団が越境してカメルーン国内に侵入しています。特に中央アフリカでは、2013年3月の政変以降、旧反政府勢力セレカの元分子による暴行・略奪が頻発しており、これに反発する一部キリスト教徒の自警団アンチ・バラカによる暴行・略奪も頻発している他、両者の間で激しい戦闘を繰り返しています。こうした事態に伴い、元セレカ分子の一部が国境を越えてカメルーン国内に侵入し、カメルーン治安機関との戦闘による死傷者が出ています。
    (3)極北州では、ナイジェリア北部を中心に活動しているイスラム武装組織ボコ・ハラムが勢力を拡大しており、カメルーン国内にも侵入し、2013年以降、ボコ・ハラムの犯行とみられている外国人の拉致事件が連続して発生しています。また、ボコ・ハラムとカメルーン軍との戦闘も断続的に発生しています。こうしたボコ・ハラムの脅威は、北部州にも及ぶおそれがあります。

    2.地域情勢
    (1)極北州
     :「退避を勧告します。渡航は延期してください。」(引き上げ)
     極北州では、ナイジェリア北東部を拠点とするイスラム武装組織ボコ・ハラムがカメルーンに侵入し、外国人を拉致したり、カメルーン軍を襲撃して大規模な戦闘を繰り広げたりして、数多くの死傷者が出ています。
     2013年2月、極北州のナイジェリア国境付近で、首都ヤウンデ在住の子どもを含む仏人7人が、バイクに乗った武装勢力に誘拐されナイジェリアに連れ去られた事件(同年4月に解放)や、同年11月、コザ地区で仏人司祭が拉致された事件(同年12月に解放)はボコ・ハラムによる犯行の可能性があるとみられています。また、2014年4月には同州マルアでイタリア人司祭2人とカナダ人修道女が拉致され(2か月後に解放)、同年5月には同州の中国の建設現場が襲撃され、少なくとも10人が拉致されました。さらに、同年7月には極北州にあるカメルーン副首相の自宅が襲撃され同夫人が拉致されるなど、極北州におけるボコ・ハラムの脅威は深刻化しています。
     カメルーン政府はナイジェリアとの国境付近に軍を展開させ、ボコ・ハラム掃討作戦を行っており、同地域ではボコ・ハラムとカメルーン軍との戦闘が断続的に発生しています。2014年5月にはポール・ビヤ大統領が「ボコ・ハラムへの宣戦布告」を行いその対決姿勢を明らかにして以降、ボコ・ハラムによる襲撃は質・量ともに一層過激化しており、副首相宅襲撃事件などのように、政府・軍を対象とした襲撃も増加しています。
    また、カメルーン国内には、偽造身分証明書を所持したボコ・ハラムのメンバーが相当数潜伏していると言われており、今後自爆テロ等が発生する可能性も考えられます。
     さらに、カメルーン当局もこの事態を深刻に受け止めており、8月初旬に極北州知事から「夜間における都市部主要道路の道路封鎖」が通達されました。
     ついては、極北州の危険情報を「渡航の延期をお勧めします。」から「退避を勧告します。」に引き上げます。極北州に既に滞在している方は、速やかに国外(安全な場所)に退避することを勧告します。また、同地域への渡航は、情勢が安定するまでの間いかなる目的であれ延期してください。

    (2)中央アフリカ国境地帯
     :「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
     中央アフリカ国境地帯においては、現下の中央アフリカ情勢により、多くの中央アフリカ難民がカメルーン国内に逃げ込んでいる他、侵入してくる元セレカ分子とカメルーン軍との間で戦闘が発生し死傷者が出ています。
     ついては、同地域への渡航・滞在は目的の如何を問わず、当面控えるようお勧めします。

    (3)北部州、ナイジェリア国境地帯(極北州を除く)、南西州バカシ半島及びバカシ半島沖
     :「渡航の是非を検討してください。」(継続)
     ア 北部州は、ボコ・ハラムが勢力を拡大している極北州と近接しており、特に州都ガルアは、極北州との州境からわずか数十kmの地点に位置し、地形上の障害も少ないことから、ボコ・ハラム等のイスラム武装組織が容易に侵入することが可能となっています。また、ボコ・ハラムのメンバーと一般人との識別は難しく、すでに相当数のボコ・ハラムのメンバーが潜伏している可能性もあります。
     今後、北部州においても、極北州同様ボコ・ハラムによる外国人の拉致、カメルーン軍との戦闘等が発生する可能性が高まっており、拉致事件や戦闘に巻き込まれる危険性があります。
     イ 極北州、北部州以外のナイジェリア国境地帯でも、ボコ・ハラム等のイスラム武装組織のメンバーが偽造旅券を使用してカメルーン国内に侵入してくる可能性は排除できず、これらの地域への移動及び滞在には危険が伴います。
     ウ 南西州バカシ半島沖では、航海中の船舶が武装集団に襲撃され船員が誘拐される事件が多発しています。この傾向は2008年から顕著になっており、カメルーン政府は同事件に対処するため、2009年4月に同沖近くにカメルーン軍所属のBIR(緊急介入部隊)の基地を設置し、バカシ半島沖をパトロールしています。2012年以降発生件数は減少していますが、引き続き注意が必要です。
     ついては、上記地域への不要不急の渡航・滞在は控えることをお勧めします。渡航・滞在する場合には、現地の最新の治安関連情報の入手に努めるとともに、自身の安全対策に万全を期してください。

    (4)その他の地域
     :「十分注意してください。」(継続)
     ア 首都ヤウンデ市やドゥアラ市では犯罪が多く発生しており、特にドゥアラ市は商業都市という性格上、雑然とした地区も多く、カメルーン国内で犯罪発生件数が最も多い地域です。ヤウンデ市内やドゥアラ市内では、現金等を狙った押し込み強盗が深夜時間帯を中心に頻繁に発生しており、また、タクシー運転手が客を装った共犯者と強盗事件を敢行する等の事件も散発しています。その他、両市には大規模な市場がありますが、スリや強盗の巣窟となっています。過去、ヤウンデ市内のモコロ市場で、日本人が強盗の被害に遭い負傷する事件や大統領府付近で散歩中の日本人がバッグをひったくられる事件が発生しています。また、ドゥアラ市では、日中の市内中心部で日本人が刃物を持った3人組から所持品すべてを強奪されるという事件が発生しています。市場をはじめ人通りの多いところでは,周囲の状況に十分気を配るとともに,多額の現金を持ち歩いたり人目を引きやすい装飾品を身に着けたりしない等の対策が必要です。
     イ バカシ半島沖で発生していた武装集団による船舶への襲撃事案は、2012年以降減少傾向にありますが、ドゥアラ港をはじめ周辺の港湾施設を訪問する際は引き続き十分注意してください。
     ウ アダマワ州では、昼夜を問わず道路封鎖強盗が出没しています。カメルーン政府はこれらの犯罪に対処するために軍内部にBIR(緊急介入部隊)を設置し、北部3州それぞれに拠点を設け、道路封鎖強盗が頻発する国境付近の幹線道路等には重点的に部隊を配置し24時間体制で監視しています。道路封鎖強盗は主に商人や家畜飼いを標的としていますが、旅行客が乗車した長距離バスや国際機関職員が乗車した車両等も被害に遭っていることから、同地方を車両で移動する際は十分な安全対策が必要です。
     エ 英語圏である北西州及び南西州は野党勢力が強い地域で、デモやストライキが発生しやすく、治安が短期間で悪化する可能性もあります。
     ついては、上記地域に渡航・滞在を予定されている方は、治安情勢に関する最新情報の入手に努め、目立つ行動は避けると共に周囲に警戒を払う等、十分に注意してください。特に、夕方から夜間にかけては各種犯罪に遭遇する可能性が高くなりますので、夜間の不要不急の外出は極力避けるようにしてください。

    3.滞在に当たっての注意
     カメルーンに滞在中は、下記の事項に十分留意し、危険を避けるようにしてください。また、日本国外務省、在カメルーン日本国大使館、現地関係機関、報道等より最新情報を入手するよう努めてください。
    (1)現地に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在カメルーン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はカメルーンを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届は、在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp )による登録をお勧めします。また、届出は、FAXによっても行うことができます。FAX送付の際は在カメルーン日本国大使館まで事前連絡の上、送付してください。
    (2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期滞在の方(海外旅行・出張者など)について、現地での滞在予定を登録していただけるシステムとして、2014年7月1日より、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)の運用を開始しています(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などの受け取りが可能ですので、是非活用してください。
    (3)夜間、特に徒歩での外出は控え、昼間でも複数で行動するよう心掛けてください。なお、凶器(けん銃、ナイフ等)を使用した凶悪事件が多発しているため、これらのケースに遭遇した場合、生命に危険が及ぶ可能性がありますので抵抗は避けてください。
    (4)外出の際には、宝石、貴金属等は身に着けず、服装は控えめにしてください。また、現金は必要な額だけ携行し、支払の際も人前で多額の現金を見せることは避けてください。
    (5)地方の幹線道路を走行している長距離乗合バスやトラックは、無理な追い越しや著しい速度超過等の危険運転をするため、交通死亡事故が多発しています。カメルーンを旅行される際には、こうした長距離乗合バスの利用はできるだけ避けてください。
    (6)警察・軍当局による検問が日常至る箇所で実施されていますので、外出時には必ずパスポート又はそのコピーを常時携帯するようお勧めします。また、治安当局による検問には素直に応じてください。
    (7)軍事施設,政府関連建物、空港、港湾施設では写真撮影が禁止されています。これらの場所における撮影及び撮影しているのではないかと疑われる行動は避けてください。
    (8)同性愛はカメルーンの法律で禁止されています。
    (9)カメルーンと国境を接するナイジェリア、チャド及び中央アフリカの情勢はいずれも不安定です。これら諸国との国境地域は、前述の内容に十分留意し、特に陸路で中央アフリカへ入国することは厳に避けてください。
    (10)近年カメルーン人と名乗る者が本邦の業者に商取引を持ちかけ、架空の商談を口実として手数料等の名目で金品を騙し取る手口が横行しています。カメルーンからの商談を受けた際には、詐欺事件が頻発していることに留意しつつ、取引相手との交渉に臨んでください。

    4.隣国のナイジェリア、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、ガボン、赤道ギニアについての渡航情報(危険情報)にも留意してください。

    (問い合わせ窓口)
    ○外務省領事サービスセンター
     住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
     電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

    (外務省関係課室連絡先)
    ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
     電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
    ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
     電話:(代表)03-3580-3311(内線)3680
    ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
                 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

    (現地大使館連絡先)
    ○在カメルーン日本国大使館
     住所:1513, Rue1828, Bastos-Ekoudou, Yaounde, Cameroun
     電話:(市外局番なし)2220-6202、2220-6585
       国外からは(国番号237)2220-6202,2220-6585
     FAX:(市外局番なし)2220-6203
       国外からは(国番号237) 2220-6203
     ホームページ:http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html
    1 在タイ日本国大使館では,最近,邦人観光客の皆様が,いわゆる「見せ金
    詐欺」と「抱きつきスリ団」の被害に遭う事件が増えていることから,タイ国
    家警察観光警察(通称・ツーリストポリス)に申し入れを行いましたところ,
    同ツーリストポリスより,「最近,タイ国内において,外国人旅行者等が,犯罪
    被害に遭うケースが目立つ。」との情報提供がありました。今回,代表的な犯罪
    の一部を,紹介しますので,タイ滞在(旅行)にあたっての,参考にして頂き,
    犯罪被害に遭わないよう御注意下さい。
    2 犯罪の傾向と対策
    (1)見せ金詐欺(窃盗)グループ
     スクンビットエリアを中心に発生している「見せ金詐欺」は,親子連れ
    (を装った)パキスタン系犯罪グループによる犯罪です。犯人は,親日派であ
    ることを言葉巧みにまくし立て,被害者から財布(日本円)を提示させ,金銭
    を抜き取ります。不審な人物から,財布等の提示を求められても,応じないよ
    うにしてください。
    (2)抱きつきスリ団
     夜間,バンコク都内ナナ地区からアソーク地区の路上で,「抱きつきスリ
    団」による被害が発生しています。この犯罪は,歩いている被害者に対して,
    まず,女装した犯人が,近付き,前方を塞いだり,抱きついたりします。する
    と,別の犯人2名が現れ,被害者の両側から腕を羽交い締めにして,動きを封
    じ込めます。そして,別の犯人が,財布等を抜き取ります。「ボディバック」を
    所持する観光客が,犯罪被害に遭う傾向がありますので,ご注意ください。
    (3)国境及び地方で発生する犯罪
     国境及び地方で発生する窃盗犯人は,銃や刃物で武装しており,警察か
    らの逮捕を免れるために,躊躇無く,被害者を傷付けるという犯罪を敢行しま
    す。地方,特に国境周辺等に行かれる場合には,知人に行き先を告げる等する
    ともに,夜間,一人での行動を控えて下さい。
    3 在タイ日本国大使館では,今後も,皆様が,安心してタイで生活,旅行で
    きるように,ツーリストポリスと協力を行っていきます。犯罪被害及びトラブ
    ルに遭った際には,ツーリストポリス,警察署,在タイ日本大使館,チェンマ
    イ総領事館に連絡して,必要な手続きに関してお問い合わせください。
    【参考】ツーリストポリスホームページ
    http://www.thailandtouristpolice.com/index.php
    (問い合わせ先)在タイ日本国大使館 
    電話:(66-2)207-8502,696-3002 FAX :(66-2)207-8511

    1 ケニア政府は16日、エボラ出血熱による影響を受けている西アフリカ3カ国、具体的にはシエラレオネ、ギニア、リベリアからの渡航者、或いはこれらの国を経由してくる渡航者の入国を、8月19日(火)以降、一時的に禁止することを決定しました。当該措置は、ケニア国内の全ての入国地点に適用されていますが、エボラ出血熱の拡大防止に取り組む保健専門家やケニア国民が西アフリカ3カ国(シエラレオネ、ギニア、リベリア)から帰国する場合は、十分な検査やモニタリングを受けることを条件として適用外とされています。
     また、上記のケニア政府の決定を受け、ケニア航空においても、19日より、同社が運行するケニアとリベリア及びシエラレオネ間の商業便の運航を、一時的に停止することを発表しました。
    最新のWHOによるエボラ出血熱の感染者報告において、ケニアにおける感染者の報告はありません。

    2 つきましては、ケニアに渡航を予定している方及びすでに滞在中の方は、在ケニア日本国大使館及びご利用の旅行社・航空会社などから最新の関連情報を入手し、移動の制限による影響を受けないように注意してください。

    3 エボラ出血熱について
     エボラ出血熱の感染経路、症状、予防策は以下のとおりです。感染者が発生している地域に近付かない、野生動物の肉(Bush meatやジビエと称されるもの)を食さないなど、エボラ出血熱の感染予防を心がけてください。
    (1)エボラ出血熱は、エボラウイルスが引き起こす、致死率が非常に高い極めて危険な感染症です。
     患者の血液、分泌物、排泄物などに直接触れた際、皮膚の傷口などからウイルスが侵入することで感染します。感染の拡大は、家族や医療従事者が患者を看護する際、あるいは葬儀の際に遺体に接する際に引き起こされることが報告されています。
     予防のためのワクチンは存在せず、治療は対症療法のみとなります。潜伏期間は2日から21日(通常は7日程度)で、発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・食欲不振などに始まり、嘔吐・下痢・腹痛などの症状があります。更に悪化すると、皮膚や口腔・鼻腔・消化管など全身に出血傾向がみられ、死に至ります。
     エボラウイルスの感染力は必ずしも強くないため、アルコール消毒や石けんなどを使用した十分な手洗いを行うとともに、エボラ出血熱の患者(疑い含む)・遺体・血液・嘔吐物・体液に、直接触れないようにすることが重要です。
    (2)エボラ出血熱は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、一類感染症に指定されています。
    (関係法令)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
     http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
    ・最近一ヶ月以内にエボラ出血熱流行国への渡航歴がある方は、日本帰国時に検疫所に申し出てください。
    エボラ出血熱に感染の疑いがある人は、日本入国の際に、日本人、外国人にかかわらず、検疫法に基づく隔離措置が行われます。
    (関係法令)検疫法
     http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO201.html

    (参考情報)
     ○厚生労働省検疫所/FORTH:「西アフリカでエボラ出血熱が発生しています」
     http://www.forth.go.jp/news/2014/04231037.html
     ○国立感染症研究所:「エボラ出血熱とは」
     http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/342-ebora-intro.html
     ○国際保健機構(WHO):Ebola virus Desease(英文)
     http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
     ○WHO:International travel and health:2014 Ebola Virus Desease(EVD) Outbreak in West Africa(英文)
     http://who.int/ith/updates/2014021/en/
     ○WHO African Region:EPR Outbreak News(英文)
     http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news/

    (問い合わせ窓口)
     ○外務省領事サービスセンター
      住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

    (外務省関連課室連絡先)
     ○外務省領事局政策課(海外医療情報)
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
     ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
            (携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

    (現地大使館連絡先)
     ○在ケニア日本国大使館
      住所:Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
          (P.O. Box 60202, Nairobi)
      電話: (市外局番20) 2898-000(代表)
         国外からは(国番号254)20-2898-000
      Fax:(市外局番20) 2898-220
         国外からは(国番号254)20-2898-220
      ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/j-index.html